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健康診断は企業の義務!!しなければならない理由や対応すべきことを解説

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健康診断は企業の義務!!しなければならない理由や対応すべきことを解説

健康診断を社員に受けさせることは、雇用者の義務となっています。企業が従業員の健康状態を把握し、適切な労働環境を提供するために、健康診断は欠かせない法定業務なのです。

特に最近、日本国内では従業員の健康管理が重視される傾向が強まっています。

この記事では、健康診断を実施する義務や、具体的な対応方法についてご紹介いたします。

 

健康診断は企業の義務

事業主には、雇用者に対して健康診断を受けさせることが労働安全衛生法の第66条で義務付けられています。この義務を怠ると、労働基準監督署からの是正勧告や罰則が科されることがあります。

企業が健康診断を実施することで、従業員の健康状態を早期に把握し、適切な対応を取れるようになります。これは、労働生産性の向上や、従業員の健康リスクを減少させるために重要なことです。特に、早期発見・早期治療が必要な疾患を持つ従業員にとって、健康診断が重要な役割を果たします。

 

健康診断の主な種類

一般健康診断は、全従業員を対象に実施されるもので、定期健康診断や雇入れ時の健康診断が含まれます。

一方、特殊健康診断は、特定の業務に従事する従業員を対象に実施されるもので、有害物質を取り扱う業務や騒音環境下での業務に従事する場合に必要です。

1.一般健康診断

一般健康診断は、すべての従業員を対象に実施される基本的な健康診断です。

日本の労働安全衛生法に基づき、「雇入れ時健康診断」や「定期健康診断」を実施する必要があります。

雇入れ時健康診断

新たに従業員を雇い入れる際には、雇入れ時健康診断を実施する必要があります。

従業員の健康状態を事前に把握し、業務に支障がないかを確認するために行います。

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定期健康診断

定期健康診断は、従業員が安全に働ける環境を維持するために、年に1回実施されるものです。

定期健康診断は、従業員の健康状態を継続的に監視し、早期に健康問題を発見するために重要です。

2.特殊健康診断

特殊健康診断は、特定の業務に従事する従業員を対象に行われるもので、有害物質を取り扱う作業や騒音環境下での作業など、特定のリスクが高い業務に対応しています。

実施のタイミングは、雇い入れ時や配置替え時、6ヵ月以内ごとに1回の定期的に実施する必要があります。

以下に、代表的な特殊健康診断の例を挙げます。

有害物質を取り扱う作業

鉛、アスベスト、ベンゼンなどの有害物質を取り扱う業務に従事する従業員には、定期的に特殊健康診断が実施されます。

具体的には、血液検査や尿検査、呼吸機能検査など、特定の有害物質に関連する検査が行われます。健康診断により、有害物質による健康リスクを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。

騒音環境下での作業

騒音が激しい環境で働く従業員には、聴力検査を中心とした特殊健康診断が必要です。

長期間の騒音曝露は、聴覚障害を引き起こす可能性があるため、定期的な健康診断によって従業員の聴力を監視し、必要な保護対策を実施します。

一定の夜勤業務がある従業員

安衛則第45条にもとづき、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しても、年2回の特殊健康診断実施が求められます。

なお、深夜業を含む業務にいて、通達で「常態として深夜業を1週1回以上または1月に4回以上行う業務をいう」(昭和23年10月1日基発第1456号)とされています。

1日1時間の深夜業であっても「深夜業を含む業務」に該当すると考えられます。

 

健康診断の実施義務がある従業員

健康診断の実施義務がある従業員は、労働時間や労働条件によって異なります。

1.正社員

正社員は、業務内容や勤続年数などに関係なく、全員が健康診断の対象となります。

雇入れ時の健康診断に加え、年に1回の定期的な健康診断を受けさせる必要があります。

2.アルバイト・パート

アルバイトやパートタイムの従業員も、一定の条件を満たす場合には健康診断を受けさせる義務があります。

具体的には、1年以上の雇用で、勤務時間が週の労働時間が30時間以上、または通常の正社員の4分の3以上である場合、正社員と同様に健康診断の対象となります。

3.派遣社員

派遣社員の場合、派遣元の企業が派遣社員に対して健康診断を実施する責任を負っています。そのため、直接雇用を行っていない派遣社員に対する健康診断実施の義務はありません。

4.役員

企業の役員も、労働安全衛生法の対象となる場合には健康診断を受ける義務があります。

役員が労働者としての地位を持ち、労働契約に基づいて業務を行っている場合、他の従業員と同様に健康診断を受ける必要があります。役員の健康状態を把握することで、企業は経営層の健康リスクを管理し、健全な経営を維持することができます。

 

健康診断の主な検査項目

健康診断の主な検査項目を、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、それぞれについて見て行きましょう。

1.雇入れ時の健康診断項目

雇入れ時健康診断の項目には、以下のような基本的な検査項目が含まれます。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身体計測(身長、体重、BMI)
  • 視力検査
  • 聴力検査
  • 血圧測定
  • 尿検査(糖・たんぱく)
  • 血液検査
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)
  • 胸部X線検査
  • 心電図検査

2.定期健康診断の検査項目

この健康診断では、医師が不要と判断した項目のうち、いくつかの条件により省略できる検査があります。

以下に、一般的な定期健康診断の検査項目を示します。

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査(省略可)
  • 身長
  • 体重
  • 腹囲
  • 視力および聴力の検査(体重・視力・聴力以外は省略可)
  • 血圧測定
  • 血液検査
  • 貧血検査(省略可)
  • 血中脂質検査(省略可)
  • 肝機能検査(省略可)
  • 血糖検査(省略可)
  • 血圧測定
  • 心電図検査(省略可)
  • 尿検査(糖・たんぱく)
 

健健康診断の費用

健康診断の費用について、企業側が負担すべきか、それとも、新入社員側が負担すべきかは、特に定められていません。

ただ、企業が負担することが一般的です。企業が健康診断の費用を負担することで、従業員は経済的な負担を感じることなく健康診断を受けることができます。

金額の相場は、大体 10,000 ~ 15,000円 程度前後です。

従業員が自費で健康診断の費用を立て替え、領収書の提出を受けて企業が費用を支払うといった対応も可能です。

所属する健康保険組合によっては、負担されるケースもあります。

 

健康診断の実施後に対応すべきこと

健康診断の実施後には、「健康診断の結果の通知と保健指導」「事後措置の実施」などを行う必要があります。

1.健康診断の結果の通知と保健指導

健康診断が終了した後は、企業は速やかに従業員に対して結果を通知する必要があります。従業員が自身の健康状態を把握し、必要な対応を行うためです。

また、健康診断の結果に基づいて保健指導を実施することも求められます。健康リスクが高い従業員に対して、生活習慣の改善や適切な医療機関の受診を促すために行います。

2.事後措置の実施

健康診断の結果に異常が見つかった場合、企業は必要な事後措置を講じる義務があります。

具体的には、医療機関での精密検査や治療の勧奨、職務内容の見直し、作業環境の改善などです。

事後措置の実施により、従業員の健康リスクを最小限に抑え、安全な労働環境を提供することができます。

3.健康診断結果を労働基準監督署に報告

健康診断の結果は、労働基準監督署に報告する義務があります。

これは、労働安全衛生法に基づくものであり、企業が従業員の健康管理を適切に行っていることを証明するために必要なことです。

報告内容には、健康診断の実施状況や結果の概要を含める必要があります。

労働基準監督署は、企業の健康管理状況を把握し、必要に応じて指導や監督を行います。

4.健康診断結果の保管(5年間)

健康診断の結果は、労働基準法第109条により、5年間保管する義務があります。

健康診断結果を保管することで、過去の健康診断結果を基に、従業員の健康状態の変化を追跡し、長期的な健康管理を行うことができます。

企業は、健康診断結果を適切に保管し、必要に応じて従業員や監督機関に提供できるように準備しておく必要があります。

 

まとめ

健康診断は、従業員の健康を守り、適切な労働環境を維持するために欠かせないものです。健康診断は企業の法定義務であり、従業員の健康管理において重要な役割を果たします。

企業が適切に健康診断を実施し、従業員の健康状態を把握することで、労働環境の改善や生産性の向上を図ることができます。

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